事業の共催・後援について
当法人が共催・後援をする事業は、次のとおりです。
共催事業次のいずれかに該当する事業のうち適当と認めるもの
- 当法人が補助等を行っている事業
- 国、地方公共団体又はこれらに準じる公共的団体が実施する事業
後援事業次のいずれかに該当する事業のうち適当と認めるもの
- 目的及び内容が、長野市の教育、芸術・文化、スポーツ及び観光の振興、市民福祉の増進等に寄与すると認められる事業で、公共性があるもの
- 営利又は商業宣伝を目的としない事業。なお、入場料、参加費等を徴収する事業にあっては、その収入額及び使途が適正かつ明確であるもの
- 長野市内又は近隣市町村内で行われる事業
- 政治活動若しくは宗教活動と認められない事業又はその恐れのないもの
- 主催者の所在が明確で社会的信用があり、事業遂行能力が十分である事業
- 事業の実施に係る者が長野市暴力団排除条例(平成26年長野市条例第40号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない事業
- 当法人の運営に支障をきたすものでない事業
申請手続
提出書類 ※事業実施30日前までに提出してください。
審査
提出書類の内容を審査して諾否を決定し、その結果を申請者あてに通知いたします。
承認後の注意事項
- (1)事業内容に変更があったときは、速やかに届け出てください。
- (2)当法人の名称を主催者側より大きく掲げる等、当法人が事業を主催しているかの印象を与えるものでないようにご配慮ください。
- (3)共催事業については、他の共催者との事務分担等を明確に区分しておいてください。
- (4)事業実施の際は、十分な注意を払って万全を期することとし、事故が発生した場合には、主催者が責任をもって一切の処理を行ってください。
- (5)事業の開催場所は、公衆衛生、公害防止等について十分な設備及び措置を講じてください。
- (6)承諾通知書を交付した後でも、申請書の記載事項に虚偽のあることが判明した場合など当法人が不適当と認めたときは、その承諾を取り消すことがあります。